入会に関して
・入会金/会費
入会金は1000円、年会費も1000円となっています。詳細は会則をご覧ください。
・申し込みメールの送信後、こちらから会費振り込み先口座や協会チャットグループ等へのご案内をさせていただきます。
会則
第一章
第一条
本会は、日本テンナンショウ協会と称し、事務局は会長所在地とインターネット上グループの二か所と定める。
第二条
本会の会員は、責任能力を有する人類であり、且つテンナンショウ属植物に対する興味・関心を有することを条件とし、加入単位は個人とする。
第三条
本会は、テンナンショウ属植物に関する会員相互の知識の共有、技術向上並びに福利の増進を図るとともに、種の保存と系統の保持、自生地保護、また新品種作出や育種に努めることを目的とする。
第二章
第四条
1 本会には原則次の役員を置く。
・会長(一名)
・副会長(一~二名)
・会計(~一名)
・監事(~一名)
2 前項役員は総会に於いて選出する。
第五条
1 会長は、会を代表してこれを総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に有事の際職務を代行。
3 会計は、会の会計事務を処理する。
4 監事は、会の会計事務を監査し、誤りがあった際に訂正すること。不正の事実を発見した時は総会に報告し、またこのために必要であると認めるときには臨時総会の招集請求を行う。
第六条
1 役員の任期は、選出された総会より一年とする。但し、再任は妨げられない。
2 補欠により選出された役員は前任者の残任期間とする。
第三章
第七条
1 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は毎年4月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、及び会員の3分の1以上より会議の目的たる事項を示し請求があったときにこれを招集できる。
第八条
1 総会は会長が招集する。
2 総会招集時は、会員に対し会議の目的その内容と日時、場所を示し開会の60日前までに通知しなければならない。
第十条
総会は会長を議長とし、事項について審議し議決する。
・事業計画、事業報告に関して
・予算、決算に関して
・役員の選任、解任に関して
・会則の改正に関して
・その他重要事項
第十一条
総会は、会員の過半数の出席によって成立する。なお、欠席に当たって委任状を提出した会員は出席者とみなす。
第十二条
議会の議事は多数決の原理に則り決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第十三条
1 議会の議事に於いては、次の事項を記載した議事録の作成を義務とする。
・日時、場所
・議員の現在数と出席者
・開催目的、審議事項及び議決事項
・議事の経過の概要とその結果
2 議事録には、役員全員による確認の上署名を必要とする。
第四章
第十四条
1 会の中に役員会を置く
2 役員会は、六条に定められた役員によって成立する
第十五条
役員会は必要に応じ議長が招集する。
第十六条
役員会は会長を議長とし、次項を審議し議決する。
・総会に於ける議決事項の執行に関して
・会員の不正に関して
・その他会務の執行に関して
第五章
第十七条
1 会の経費は、徴収された会費とイベント等収入をもってこれに当てる。
2 経費の不足分は、会長をはじめ役員より借用し、会はこれの債務を負う。
第十八条
1 会員は、年齢・職業問わず年額1000円を会費として、総会月(原則4月)中に本会の指定した方法により、これを納入する義務を負う。
2 入会の場合は、年齢・職業問わず入会金1000円の納入と同時に入会とし、入会日から総会月までが5か月以内の場合にのみ次年度の会費を免除とする。
3 退会の場合は、総会から2か月以内にこれを行う場合を除き、原則として会費の返金は認められない。
4 役員会の認定により、これを減額又は猶予することができる。
第十九条
会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日を終わりとする。
第二十条
会計は、収支決算書と財産目録を作成し、総会に於いて報告し承認を得る。
第二十二条
この会則に定められていない必要事項は、総会の議決を経て会長が別に定めるものとする。